サーキットブレーカーというと、何だかブレイク(崩壊)してそうな感じでやばそうな印象ですが(そんなこともないかもしれませんが)、単純に、大きすぎる値動きで市場に混乱が発生しないよう、取引の停止措置が取られる、というそれだけの話です。
もっとも、それが発動されるということは、市場に大きすぎる動きが来ているということで、多少やばいことに変わりはないのかもしれませんが・・・。
サーキットブレーカーの一種として、日本市場ではストップ高・ストップ安として知られる値幅制限がありますね。
米国市場にはストップ高・ストップ安は存在しないのですが、あまりにも大きなボラが連日続くと、サーキットブレーカーが発動することがあったように記憶しています。
実際こないだ(もう1ヶ月も前ですが)、Longfin (LFIN) の取引で、数分の取引停止措置を経験して、初めてのリアルタイムでの経験だったので結構驚きました。
その時、「サーキットブレーカーの発動条件は、具体的にどんな感じなんだろう?」と気になっていたのですが、ずっとそのまま放置していたので、今回調べてみることにしました。
(つまり、「米国市場にサーキットブレーカーが起こるのはいつだろうか、徹底予想!」という話ではなく、単に「どういった場合に起こるのか、制度のチェック」という記事です)
割と簡潔に、しかし具体的な数値付きでまとめてくれているように見えた、CNBCのこちらの記事を参考にさせていただこうと思います。
サーキットブレーカーはいつ始まる?CNBCが解説
証券取引所は、取引停止の特定の措置を取ることで、パニック売りを緩和するよう努めている。こういった動きは、市場サーキットブレーカー、またはカラー(逮捕・捕縛の俗語)と呼ばれる。市場の混乱を引き起こす可能性のある極端な状況下では、取引所は、株取引をより簡便かつ迅速に開くために、ルール48を発動することがあり得る。
市場サーキットブレーカーはいつ発動される?
2012年にSECによって承認された改正規則の下では、S&P 500指数が、前日の終値から7%(レベル1)、13%(レベル2)、20%(レベル3)下落した時に、市場全体のサーキットブレーカーが発動される。午後3時25分より前にレベル1またはレベル2のサーキットブレーカーが発動されるような場合の下落があった場合、市場全体の取引を15分間停止することになり、一方、「午後3時25分以降」の同様の下落では、市場全体の取引が停止されることはない。
1月7日木曜日(注:この記事のアップデートのあった、2016年のことでしょう)、市場全体のサーキットブレーカーのレベルは、以下の通りとなる:
レベル1 = 1850.94
レベル2 = 1731.52
レベル3 = 1592.20
市場サーキットブレーカーが最初に考え出されたのはいつか?
市場は、1987年の「ブラック・マンデー」をきっかけに、サーキットブレーカーを設定した。1987年10月19日、市場は1日で508.32ポイント、22.6%の下落、すなわち5000億ドルの損失となった。これは、その時点において、史上最大の1日減少率であった。主要な株式市場の下落に伴い、サーキットブレーカーが初めて使われたのは1989年10月のことであった。
1997年まで、市場はポイント・ドロップ・ルールを使用していた――つまり、変化の割合ではなく、市場が何ポイント減少したかを見て、サーキットブレーカーで取引を停止させるかを決めていたのだ。
ルール48とは何?
株取引を停止するサーキットブレーカーとは異なり、米国証券取引委員会 (SEC) のルール48は、株式市場をより容易にかつ迅速に開くものである ――取引が混乱するほどの大きなボラティリティとともに市場が開く恐れがある場合に。サーキットブレーカーとルール48が関連している所は、サーキットブレーカーが実施された翌日に、このルールが使用される可能性もあり得る、という点になる。
ルール48は、「株価は市場開始時に発表されねばいけない」という要件を停止することにより、開始を迅速化する。株価というのは、取引が実際に始まる前に、株式市場のフロアマネージャーによって承認されなければならない。その承認がなければ、株式取引は早く開始することができるわけだ。
ルール48を発動するためには、取引所が、市場の混乱の原因となる一定の条件が存在するとの判断を下した必要がある。これらの条件には、以下が含まれる:
- 前日の取引セッションにおけるボラティリティ
- 開始前の外国市場での取引
- 開始前の先物市場における取引活動実体
- 開始前のIOI(売買の意思表示)の大きさ
- 政府発表
ルール48は、2007年12月に、SECによって承認された。
ルール48は、2回発動されたことがある:2008年1月22日火曜日と2010年5月20日木曜日である。2008年、株式市場は世界的な景気後退の恐れにより大幅に変動し、2010年にはヨーロッパの債務危機がパニック売買を引き起こした。
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え?これだけ?
何か、誤植があったり(...is the the rule...とか)、知りたいこと(個別株での取引停止措置の発動条件)も全然触れられていなかったりと、イマイチな記事でしたね(勝手に参考にさせてもらっておいて失礼千万)。
・・・と思ったんですが、そもそも「サーキットブレーカー」というのは、市場全体を巻き込む取引停止措置のことで、私の知りたい個別株単位での制限は、また別の話だったのかもしれません。
冷静に考えてみると、私の知りたいのは「米国市場全体で定められたサーキットブレーカー」ではなく、取引所単位の定める取引停止措置ルールだったのかな、という気がしてきました。
ということで、CNBCの記事は、サーキットブレーカーに関しては必要十分なものであったという感じですね(S&P 500の下落率と残り時間で発動されるか否かが決まる)。
馬鹿にしてすまんかった。
・・・でも、下落率によって異なるレベルの違いは何なの?っていう当然出てきそうな疑問も全く触れられないで残ってる感じもしますが、また機会を改めて、もう少しサーキットブレーカーも、市場単位でのルールについても、いつかもう少し詳しく見てみようかと思っています。
そういえばきっかけとなったLFIN、まさかの、まだ取引停止中!!
なんと、5月満期のオプションも、取引停止継続で、無価値のまま闇に葬ろうというのか・・・。
もし私がLFINプットの権利を行使して、空売りポジションにエントリーしていたら、尋常じゃなく法外に高い貸株利率で、たしか・・・最終的に1日8000円ぐらいの利息がかかり続ける計算だったと思うので、既に16日ほど経過していますから、約13万円もの利息が発生していたことに・・・
取引再開されれば100万円以上はほぼ間違いなくゲットできるはずだとは言え、いつ再開するかも全く分かりませんし、多分毎日その利息を払い続けないと延滞の罰則やさらなる利息がつくことになるでしょうから、冗談じゃない状況に・・・これはマジで下手に信用口座を開いてプットの権利を行使したりしなくて良かったですね。
LFINがいつ再開されるかは分かりませんが、気にはなるのでこちらもたまにニュースチェックしておこうと思っています。
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