私ウコンコウ水兵は、米国株投資のことが、三度の飯の次ぐらいに大好きです!
嘘でした、三度の飯と、読者のみなさま・ブロガー仲間のみなさまの次に大好きの間違いでした😝
しかし最近は、そんな誰からも愛される「絶対成長&安定」の最強・米国株投資をおびやかす、仮想通貨なる新たな投資先の存在がまことしやかに囁かれています・・・
聞くところによると、今年1月1日に1コイン963.66ドルで取引を始めたビットコインは、12月17日に20089ドルの最高値をマークするなど、1年と経たずに20倍を超える急激な成長を見せているらしいです・・・
(データはこちらのサイトを参考にしました:https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/historical-data/?start=20170101&end=20171229)
・・本当にそんな都合の良い投資先が存在するのでしょうか?
まさかとは思いますが、この『ビットコイン』とは、あなたの想像上の存在にすぎないのではないでしょうか・・・?
・・・しかし、信頼できる情報筋の話を総合的に判断すると、どうやら実在する取引対象で間違いはないようです・・・!
私は、このバブル級の上がりを、1年間指をくわえて眺め続けるだけでした。
とても悔しいです・・・
悔しいので、今回は仮想通貨投資が危ない理由を、無理やり見繕ってみることにしました!
デロデロデロデロ・・・デン!
発表!仮想通貨投資が危ない理由第1位に選ばれたのは!!
『税金がえげつない』
に決定しました~
なぜ仮想通貨投資にかかる税金が危険なのか
仮想通貨投資で得られた利益は総合課税扱いとなります。
総合課税とは、普段もらっているお給料に足し合わせた形で課されるタイプの税金です。
日本は累進課税制度をとっていますね。
したがって、収入が大きくなればなるほど税率も高くなるのですが、総合課税の場合、お給料に足し合わせる形になるので、仮想通貨取引で儲ければ儲けるほど高い税率区分にお引越しすることになるわけです。
その税率、最大でなんと45%!!
さらにドン!住民税が10%かかってくるので、なんと、稼いだお金の半分以上、55%もの金額(控除額を無視すれば)を、日本国様と住んでいる自治体様に献上せねばなりません!
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、今年バイトの給料で200万円稼いだ学生さんが、ビットコインで超大成功して5279万6000円の大きな利益をあげたとしましょう。
この学生さんの課税所得は、給料とビットコインの利益を合計した5479万6000円から控除額の479万6000円を差し引いて、5000万円となります。
(上記所得税控除額以外の控除は無視するとして)
本来200万円枠のわずか10%という所得税率だったのですが、気が付けば超リッチ層の所属する最高税率区分の住人に・・・
来年、この学生さんは、この5000万円に対し、所得税45%+住民税10%=55%、金額にして2750万円もの税金を払わなくてはなりません!!
信じられないかもしれませんが、本当に稼いだ金額の半分
(※追記: コメント欄で「計算がおかしいのでは?」というご指摘をいただき、「控除額で各区分での課税率は調整されているので、 おかしくないと思う」と言っていたのですが、さらによく考えると、やっぱりおかしかかったですね。
控除額は、課税前の所得から差し引くのではなく、「税金計算後の所得税自体から差し引く」というのが正しいやり方でした。
つまり、上記では (5479万6000 - 479万6000) × 45%で計算してしまっていましたが、そうではなく、正しくは5479万6000 × 45% - 479万6000=1986万2200円 (あとプラス住民税)という風に考えねばならず、多少過剰に見積もってしまっていた感じです。
それでも、所得税住民税合わせて計2500万円以上、稼いだ金額の約半分が持っていかれる感じですね。
いずれにせよ、長々と間違った情報を掲載していて大変申し訳ありませんでした)
さて、5279万6000円を稼いで有頂天の学生さん、今年中に無事利益を確定して現金は手にしましたが、そこまでの大成功を経験して、スッパリと仮想通貨取引から手を引くことができるでしょうか・・・???
断言しましょう、絶対にできません!!
なぜ断言できるのか・・・?それは、そこで手を引くことができる人は、そもそも仮想通貨取引になど手を出すことがないからです。
手を出した時点で、残念ながらその人は「欲張り」か「欲張りでない」かで分類すると前者にあたり、そういう人は一度あぶく銭を得る経験をしたが最後、途中でキッパリ手を引くことができないというのは、BC時代から変わらない、絶対の決まりなんです。
・・違うかもしれませんが、悔しいから、そういうことにしといてください。
さてその学生さん、当然来年になってもさらなる一攫千金を目指してビットコイン取引を続けるのですが、ややバブルの様相を示し始めたコイン市場に四苦八苦、資金が増えたり減ったりで一喜一憂しながらも、ある日ついに!
大暴落を食らってしまいます・・・!
一部の資金は年末年始の豪遊に使ったこともあって、あれだけあった資金が、あれよあれよと1000万円に減ってしまいました・・・😢
この時点で学生さん、あまりの暴落に耐え切れず、「1000万円も残れば十分だ、損切りをして区切りをつけよう・・・」とついに仮想通貨から一時足を洗うことを決意しました。
一番最初はバイト代と貯金を合わせた200万円ちょっとで始めて、豪遊した上に手元には1000万円も残ったんだ、十分だよパトラッシュ・・・と強がる学生さん・・・でもちょっと待って!!
👮「税務署警察だ!」
昨年の利益からの税金、2750万円をきっちり払ってもらわないと困りますねぇ、と税務署さんサイド・・・
かくして、この学生さんは、取引自体は初期資金5倍程度の大きなプラスで終えることに成功したのに、莫大な税金を払わねばいけない結果、まさかの1750万円もの莫大な借金が残ることとなってしまったのでした・・・💣💥
チャンチャン♪
なお、税金は自己破産しても決して免責されないのでご注意ください・・・!
ちなみに、株取引の利益は分離課税であり、税率約20%となっています。
結論は、「やっぱり米国株投資がナンバー1」というものかもしれませんね、どうもおめでとうございます!!
非常に分かりやすく、とても共感出来ました。(若干、誇張してますが(^_-)
返信削除私も同じ考えから仮想通貨に手を出していません。
さて、コメントさせて頂いたのは累進課税の解釈に誤りがあるからです。4,000万円を超えたら全額45%課税されるのでなく、あくまで4,000万円を超えた金額です。
事例で言うと、4,000万円を超えた1,000万円に45%課税されます。1,800万円から4,000万円未満には40%課税と、それぞれの区分で課税していって合計が実際の課税額です。
すでに把握なさっていて、あくまで分かりやすく演出しただけでしたら、余計なおせっかいでした。
失礼します。
(名前を変えたので再投稿)
削除コメントありがとうございます!
累進課税に関するご指摘ですが、私の理解が正しいならば、記事本文の内容に誤りはないのではないかと思います
『4,000万円を超えた金額にのみ45%課税』というのは正しいと思うのですが、下位区分での課税金額分は、表中の『控除額』という部分で調整されているように思います
控除額をマイナスしないならばご指摘の計算方法でいいと思いますが、所得総額から控除額をマイナスしたのなら、既に下位区分での低課税率での調整は済んでいることになるため、残った所得全額に45%の税率がかかってくる計算でよいのではないかと思います
とはいえそれほど自信はないので、もしこの解釈にも誤りがあるようでしたら、改めてコメントでご指摘いただけると大変幸いです
応援コメント、どうもありがとうございました!